大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)2352 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人石崎金四郎の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。

論旨引用の大審院判決は、貸借名義によつて金銭を受け取る場合に詐欺罪が成立

するためには、借用金返済の意思がないのにあるように装うことが要件なのではな

いといつているだけであつて、借用金返済の意思がないのにあるように装うことに

よつて金銭を騙取する場合に詐欺罪の成立することを否定しているわけではない。

従つて、原判決は少しも右大審院判決と相反する判断をしているのではないから、

所論は理由がない。

よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により裁判官全員の一致した意見

で主文のとおり判決する。

昭和二七年二月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

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